こんにちは。
税理士法人武内総合会計 相続・資産税課です。

みなさんは、
死亡退職金も相続税に関係することをご存知でしょうか。
実は、一定額を超えてしまった場合には、
退職金にも相続税がかかることがあります。

今回は、退職金と相続税に焦点をあて、

  • 相続財産とみなされる退職手当金等
  • 退職金の非課税限度額
  • 退職金は誰のものか

についてご説明します。

相続財産とみなされる退職手当金等

下記のものを受け取る場合で、
被相続人が亡くなって3年以内に支給が確定したものは、
相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

  • 被相続人の死亡により被相続人に支給されるべきであった退職手当金
  • 功労金その他これらに準ずる給与

これらを「退職手当金等」といいます。
お金だけでなく品物も含まれます。

相続税がかからない退職手当金

相続人が受け取った退職手当金は、その全額が相続税の対象となるわけではありません。

退職手当金等のトータルの金額から
下記の非課税限度額を超えた部分が相続税の対象になります。

500万円×法定相続人の数
※相続人以外の者が退職手当金等を受け取った場合は、非課税限度額に含むことは出来ません。

また、個人事業主の方であれば、よく利用されている
「小規模企業共済」の共済金や解約手当金も
非課税限度額に含めることができ、相続税を減らすことが可能です。

退職金は誰のもの?

退職金は、受取人が規程等で定められていれば
遺産分割の対象から外れ、受取人の財産となります。

なので、相続を放棄したとしても
受取人が死亡退職金を受け取ることができます。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
武内総合会計 相続・資産税課でした。

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