個人の所得税は1月から12月までの一年間の所得について
翌年の3月15日を期限に確定申告をしなければならないということはご存知の方も多いと思います。

しかし、亡くなられた方の所得税の申告については
異なる期限が設けられているということは意外とご存じでない方も多いのではないでしょうか。

亡くなられた方の所得税の申告期限は、
原則として亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に申告を行わなければなりません。
この期間に申告が行われなかった場合には延滞税を追加で払うことになってしまうのですが、
それよりも注意しなければならないことがあります。

亡くなられた方が事業等をされていて、
税務上の特例を受けて申告をされていたり、
一定の届出書を提出して消費税の申告を行っていたりした場合でも、
その事業を引き継いだ相続人は、
改めて一定の期間内に一定の申請を出さなければ、
その特例を引き継ぐことができない可能性があるということです。

つまり、相続により事業を引き継いだ方は、事業引き継ぎ後に、
亡くなられた方と同じような収入金額について申告をしたとしても、
亡くなられた方よりも多くの税金を支払わなければならなくなってしまうのです。

とはいえ、ご家族が亡くなられて4ヶ月という短い期間の間に、
税のことについて考える余裕もないことと思います。

専門家に相談して、素早く解決しましょう。

相続に関するお悩みのある方は相続・資産税課まで、お気軽にご相談ください。
以上、税理士法人武内総合会計 相続・資産税課の伴 でした。